| 1. | 受付開始日は
公演日の1年前の月の10日になります。
公演をともなわない練習の利用は、3か月前の月の10日になります。
※10日が土・日・祝日の場合は直後の平日 |
| 2. | 抽選会は
受付開始日の午前9時までに来館した方を対象に抽選会を行います。抽選に参加できる方は、一つの公演についてお一人です。重複して参加することはできません。 |
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| 3. | 受付場所は
大泉学園ゆめりあホール(5階)で行います。 |
| 4. | 利用時間は |
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| 区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
| 時間 |
9:00〜12:00 |
13:00〜17:00 |
18:00〜22:00 |
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区分をまたがって利用される場合は、その間の時間も利用できます。 | |
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利用時間には、準備(仕込み、調律)、ホールの出入り、後片付け等に要する時間も含みますので、時間内に終了するよう無理のない計画をお願いします。 | |
| 5. | 利用日数は
同一月内、5日間までご利用いただけます。 |
| 6. | 「大泉学園ゆめりあホール使用料」および「付帯設備使用料」が必要です。 |
| 7. | 使用料のお支払いは
申し込み後にお送りする「内定通知書」で指定された日までにお支払いください。
入金確認後「利用承認書」をお渡しいたします。 |
| 8. | 使用料の還付は
特別の理由により取消を申しで、承認された場合は、次の期間内であれば使用料の半額を還付いたします。
公演の場合 利用日の60日前まで
公演をともなわない練習の場合 利用日の15日前まで |
| 9. | 使用料の補助は
※従来の、使用料減免措置は廃止になりました。 |
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下記に該当する催し物については、財団法人練馬区文化振興協会文化活動支援補助金制度により、使用料が補助されることがあります。制度の概要等、詳しくは係員におたずねください。 |
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財団法人練馬区文化振興協会登録文化団体が利用する場合で、区民の芸術文化の振興のため、必要があると認めたとき。 |
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→ 使用料を50%から10%の範囲で補助します。 |
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公益法人が公益のため区民を対象とし、かつ、文化振興等を目的として行う事業に利用する場合で、入場料その他これに類する料金の一人当たりの最高額が500円以下であるとき。 |
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→ 使用料の50%相当額を補助します。 |
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協会が後援する事業で利用する場合 |
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→ 使用料の50%相当額を補助します。 |
| | ※その他、区の後援等によっても、区から使用料が補助されることがあります。 |
| 10. | 使用料の加算は |
| 5,000円を超える入場料またはこれに類するものを徴収する場合 |
| → 使用料を20%加算します。 |
| 11. | 利用承認出来ない場合 |
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| 1. |
公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 |
| 2. |
ホールの施設または付帯設備を毀損するおそれがあると認められるとき。 |
| 3. |
ホールの管理上支障があると認められるとき。 |
| 4. |
その他、区長が利用を不適当と認めたとき。 |
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| 12. | 利用承認の取消等
次の場合には、利用の取消、または制限、もしくは停止することがあります。 |
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| 1. |
利用の目的または利用条件に違反したとき。 |
| 2. |
ホールの条例または区長の指示に違反したとき。 |
| 3. |
災害、緊急工事その他の理由によりホールの利用が出来なくなったとき。 |
| 4. |
その他、区長が特に必要があると認めたとき。 |
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| 13. | 使用権の譲渡等の禁止
利用者は、承認を受けた使用権を譲渡したり、転貸することはできません。 |